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自筆証書遺言
自筆証書遺言は、自分(遺言者)が、遺言の全文、日付、氏名を自分で手書きして、押印をする遺言書です。遺言書の本文はパソコンや代筆で作成できませんが、民法改正によって、平成31年(2019年)1月13日以降、財産目録をパソコンや代筆でも作成できるようになりました。なお、財産目録は、預貯金通帳の写しや不動産(土地・建物)の登記事項証明書などの資料を添付する方法で作成できますが、その場合には、全てのページに署名と押印が必要になります。
自筆証書遺言の長所
・作成に費用がかからず、いつでも手軽に書き直せる。
・遺言の内容を自分以外に秘密にすることができる。
自筆証書遺言の短所
・一定の要件を満たしていないと、遺言が無効になるおそれがある。
・遺言書が紛失したり、忘れ去られたりするおそれがある。
・遺言書が勝手に書き換えられたり、捨てられたり、隠されたりする
おそれがある。
・遺言者の死亡後、遺言書の保管者や相続人が家庭裁判所に
遺言書を提出し検認の手続が必要になる。
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公正証書遺言
公正証書遺言は、公正役場で証人2人以上の立会いの下、遺言者が遺言の趣旨を公証人に述べて、公証人の筆記により作成してもらう遺言書です。遺言書の原本は、公証役場で保管されます。
公正証書遺言の長所
・法律知識がなくても、公証人という法律の専門家が遺言書作成を手がけてくれるので、遺言書が無効になる可能性が低い。
・勝手に書き換えられたり、捨てられたり、隠されたりするおそれがない。
・家庭裁判所での検認の手続が不要。
公正証書遺言の短所
・証人2人が必要。
・費用や手間がかかる(遺言書の作成費用は、目的の価額に応じて設定されます)。
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自筆証書遺言書保管制度
令和2(2020)年7月10日から施行された比較的新しい制度なのですが、
自筆証書遺言書保管制度があります。
自筆証書遺言保管制度の長所
・法務局でご自身で書かれた自筆証書遺言書の原本と、その画像データが保管されるため、紛失や盗難のおそれがありません。そのため遺言者の生前の意思が守られます。
・民法が定める自筆証書遺言の形式に適合するかについて法務局職員が確認するため、無効な遺言書になりにくいのも特徴です。
・遺言者が亡くなったときに、あらかじめ指定された方へ遺言書が法務局に保管されていることを通知してもらえます。この通知は、遺言者があらかじめ希望した場合に限り実施されるものですが、遺言書が発見されないことを防ぎ、遺言書に沿った遺産相続を行うことができます。
・検認手続が不要になる
遺言者が亡くなった後、遺言書(公正証書遺言書を除く。)を開封する際には、偽造や改ざんを防ぐため、家庭裁判所に遺言書を提出して検認を受ける必要があります。この検認を受けなければ、遺言書に基づく不動産の名義変更や預貯金の払い戻しができません。しかし、自筆証書遺言書保管制度を利用すれば、検認が不要となり、相続人等が速やかに遺言書の内容を実行できます。

法務省 引用
