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遺産分割

遺産分割は、一般的に民法に則った法定相続分を相続することが多いです。

遺言書がある場合は遺言に従って行う方法や相続人全員の合意を得て変更する事もあります。相続人間でのトラブルも起きやすいので特に慎重に決めて頂きたいところです。

​一般的な相続人と法定相続分

◆配偶者は常に相続人となります。

◆配偶者のいない場合は、上記の相続順位に従って相続します。

◆相続人となる子や兄弟姉妹がすでに死亡している場合には、代襲相続により​ 孫や甥、姪が相続人となります。

法定相続

遺言書による分割

被相続人(亡くなられた方)の最期の意思表示なため、

民法に則った法定相続分以上に大切な方に遺産を残すことも

可能になります。​

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分割の種類

現物分割

現金、土地などの遺産を物理的に分ける。

換価分割

遺産(不動産・動産)を売却し、それで得たお金を相続人間で分ける

代償分割

遺産を取得した相続人が、他の相続人に代償金を支払う。

共有分割

遺産を複数の相続人の共有名義とする

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